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遺言書を作る前に知っておきたい3つの基本|失敗しないためのポイントを解説

はじめに

「遺言書」という言葉を聞くと、「まだ自分には早い」「お金持ちだけが書くもの」というイメージを持つ方も少なくありません。
しかし、近年は一般のご家庭でも“自分の想いをきちんと残したい”という理由から遺言書を作る方が増えています。

とはいえ、いざ書こうと思っても「どんな種類があるの?」「書き方を間違えたら無効になる?」など、不安が多いもの。
そこで今回は、遺言書を作る前に必ず知っておきたい3つの基本を、わかりやすく解説します。


1. 遺言書には「3つの種類」がある

まず知っておきたいのは、遺言書には形式の異なる3つの種類があるということです。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。

種類作成方法メリット注意点
自筆証書遺言すべて本人が自筆で作成費用がほとんどかからない・手軽に書ける記載ミス・形式不備で無効になることがある
公正証書遺言公証人が作成(証人2名が立ち会い)法的に確実・紛失や改ざんの心配がない公証役場での手数料がかかる(約2〜10万円)
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場に提出内容を知られずに保管できる手続きが複雑・利用者は少ない

最近は、**「自筆証書遺言保管制度」**という制度ができ、
法務局に自筆の遺言を預けることも可能になりました(2020年7月施行)。
これにより、紛失や改ざんのリスクを防ぎつつ、費用を抑えることができます。


2. 内容に「法的なルール」がある

遺言書は「書けば有効」というわけではありません。
法律で定められた形式を守らなければ、無効になる場合があります。

✅ 自筆証書遺言の基本ルール

  • 日付・氏名・全文を自筆で書く
  • 押印が必要(認印でも可、ただしシャチハタは不可)
  • 訂正箇所には正しい修正方法を明記する

✅ 公正証書遺言の基本ルール

  • 証人2名の立ち会いが必要(推定相続人やその配偶者は証人になれない)
  • 公証役場にて本人確認の上、内容を口述し、公証人が作成

✅ 遺言で指定できる内容

  • 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
  • 遺言執行者の指定
  • 遺産分割の方法
  • 相続人以外への遺贈(例:世話をしてくれた知人へ)
  • 祭祀承継者(お墓・仏壇を守る人)の指定

なお、法律では「遺留分(いりゅうぶん)」という相続人の最低限の取り分も定められているため、
全財産を特定の人に与えるような内容にすると、後々トラブルになることもあります。
必ず専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)に一度内容を確認してもらうのがおすすめです。


3. 家族に伝える「タイミングと保管場所」が大切

せっかく遺言書を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。
トラブルを防ぐためには、「いつ」「どこに保管しているのか」を信頼できる人に伝えておくことが大切です。

📘 保管の選択肢

  1. 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する
     → 本人が死亡しても、家族がスムーズに閲覧可能。全国の法務局で対応。
  2. 公正証書遺言の場合は公証役場に保管されるため安心
  3. 自宅に保管する場合は、火災や盗難リスクに注意

また、定期的に内容を見直すことも大切です。
相続人の変化(結婚・離婚・出産・死去など)や、財産の増減があった場合は、内容を更新しましょう。
「5年に一度」などの目安で見直すと安心です。


まとめ

遺言書は「死後のための書類」ではなく、**“家族を守るための準備書”**です。
作ることによって、家族が迷わず、安心して故人の想いを受け継ぐことができます。

改めて3つの基本をおさらいしましょう。

  1. 遺言書には「自筆・公正・秘密」の3種類がある
  2. 法的ルールを守らないと無効になる
  3. 保管場所と伝え方をしっかり決めることが大切

💬 ライフサポートからひとこと

相続や遺言に関するお悩みは、専門家に相談することでトラブルを防げます。
ライフサポートでは、司法書士・行政書士との連携相談も承っております。

「遺言書を作るか迷っている」「相続の話をどう家族に切り出せばいいか分からない」
という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
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