はじめに
「遺言書」という言葉を聞くと、「まだ自分には早い」「お金持ちだけが書くもの」というイメージを持つ方も少なくありません。
しかし、近年は一般のご家庭でも“自分の想いをきちんと残したい”という理由から遺言書を作る方が増えています。
とはいえ、いざ書こうと思っても「どんな種類があるの?」「書き方を間違えたら無効になる?」など、不安が多いもの。
そこで今回は、遺言書を作る前に必ず知っておきたい3つの基本を、わかりやすく解説します。
1. 遺言書には「3つの種類」がある
まず知っておきたいのは、遺言書には形式の異なる3つの種類があるということです。
それぞれにメリット・デメリットがあり、自分の状況に合ったものを選ぶことが大切です。
種類 | 作成方法 | メリット | 注意点 |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | すべて本人が自筆で作成 | 費用がほとんどかからない・手軽に書ける | 記載ミス・形式不備で無効になることがある |
公正証書遺言 | 公証人が作成(証人2名が立ち会い) | 法的に確実・紛失や改ざんの心配がない | 公証役場での手数料がかかる(約2〜10万円) |
秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま公証役場に提出 | 内容を知られずに保管できる | 手続きが複雑・利用者は少ない |
最近は、**「自筆証書遺言保管制度」**という制度ができ、
法務局に自筆の遺言を預けることも可能になりました(2020年7月施行)。
これにより、紛失や改ざんのリスクを防ぎつつ、費用を抑えることができます。
2. 内容に「法的なルール」がある
遺言書は「書けば有効」というわけではありません。
法律で定められた形式を守らなければ、無効になる場合があります。
✅ 自筆証書遺言の基本ルール
- 日付・氏名・全文を自筆で書く
- 押印が必要(認印でも可、ただしシャチハタは不可)
- 訂正箇所には正しい修正方法を明記する
✅ 公正証書遺言の基本ルール
- 証人2名の立ち会いが必要(推定相続人やその配偶者は証人になれない)
- 公証役場にて本人確認の上、内容を口述し、公証人が作成
✅ 遺言で指定できる内容
- 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
- 遺言執行者の指定
- 遺産分割の方法
- 相続人以外への遺贈(例:世話をしてくれた知人へ)
- 祭祀承継者(お墓・仏壇を守る人)の指定
なお、法律では「遺留分(いりゅうぶん)」という相続人の最低限の取り分も定められているため、
全財産を特定の人に与えるような内容にすると、後々トラブルになることもあります。
必ず専門家(司法書士・行政書士・弁護士など)に一度内容を確認してもらうのがおすすめです。
3. 家族に伝える「タイミングと保管場所」が大切
せっかく遺言書を作成しても、家族がその存在を知らなければ意味がありません。
トラブルを防ぐためには、「いつ」「どこに保管しているのか」を信頼できる人に伝えておくことが大切です。
📘 保管の選択肢
- 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する
→ 本人が死亡しても、家族がスムーズに閲覧可能。全国の法務局で対応。 - 公正証書遺言の場合は公証役場に保管されるため安心
- 自宅に保管する場合は、火災や盗難リスクに注意
また、定期的に内容を見直すことも大切です。
相続人の変化(結婚・離婚・出産・死去など)や、財産の増減があった場合は、内容を更新しましょう。
「5年に一度」などの目安で見直すと安心です。
まとめ
遺言書は「死後のための書類」ではなく、**“家族を守るための準備書”**です。
作ることによって、家族が迷わず、安心して故人の想いを受け継ぐことができます。
改めて3つの基本をおさらいしましょう。
- 遺言書には「自筆・公正・秘密」の3種類がある
- 法的ルールを守らないと無効になる
- 保管場所と伝え方をしっかり決めることが大切
💬 ライフサポートからひとこと
相続や遺言に関するお悩みは、専門家に相談することでトラブルを防げます。
ライフサポートでは、司法書士・行政書士との連携相談も承っております。
「遺言書を作るか迷っている」「相続の話をどう家族に切り出せばいいか分からない」
という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
📞【フリーダイヤル】0120-873-444
🌐【公式サイト】https://lfsup.com
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