ご家族が亡くなられた際、
必ず必要になる書類のひとつが 「死亡診断書」 です。
葬儀や火葬の手続きにも必要なため、
多くの方が
「これは誰が書くの?」
「すぐもらえるの?」
と疑問に思われます。
今回は 死亡診断書について簡単にご説明します。
死亡診断書を書くのは医師です
死亡診断書は
医師のみが作成できる書類です。
基本的には、
・病院で亡くなった場合
→ 担当の医師
・自宅で在宅医療を受けていた場合
→ 訪問診療の医師
が作成します。
この書類は
亡くなった原因や日時などを医学的に証明する書類になります。
病院で亡くなった場合
多くのケースでは
- 医師が死亡確認
- 死亡診断書を作成
- ご家族へ渡される
という流れになります。
その後、葬儀社が
死亡届の提出などの手続きを代行することが多いです。
自宅で亡くなった場合
自宅で亡くなった場合は
状況によって対応が変わります。
在宅医療を受けている場合
かかりつけの医師が
死亡診断書を作成します。
医師が関わっていない場合
この場合は
警察へ連絡 → 検視
となります。
事件性がないと判断された場合、
死体検案書
という書類が作成されます。
これも死亡診断書と同じく
火葬手続きに必要な書類になります。
死亡診断書は火葬の手続きに必要
死亡診断書は、
市役所に提出して
火葬許可証を発行するために必要です。
そのため、葬儀社では
・死亡届の提出
・火葬許可証の取得
などを代行することが多くなっています。
最後に
突然のことで、
何をすればいいのか分からないという方も多くいらっしゃいます。
死亡診断書や手続きについても、
葬儀社がサポートすることがほとんどですので、
分からないことがあれば
遠慮なくご相談ください。
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