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遺言書は手書きと公正証書、どっちがいい?

遺言書は手書きと公正証書どっちが良い?メリット・デメリットを分かりやすく解説|ライフサポート


遺言書は手書きと公正証書、どっちがいい?

相続のご相談を受けていると、

よく聞かれる質問があります。

「遺言書は手書きと公正証書、どちらがいいですか?」

結論から言うと、

私は公正証書遺言をおすすめしています。


手書きの遺言書(自筆証書遺言)

ご自身で書く遺言書です。

費用を抑えられることや、

思い立った時に作成できることがメリットです。

一方で、

・書き方に不備がある

・内容があいまい

・保管場所が分からない

・紛失してしまう

といったリスクがあります。

また、亡くなった後には、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるケースがあります(法務局保管制度を利用した場合を除きます)。


公正証書遺言

公証役場で、

公証人が法律に沿って作成する遺言書です。

費用はかかりますが、

・法律的に有効な形で作成できる

・原本を公証役場で保管してもらえる

・紛失や改ざんの心配が少ない

・家庭裁判所での検認が不要

という大きなメリットがあります。


相続でもめたくないなら

相続トラブルの多くは

「財産が多い家」

だけではありません。

実際には、

普通のご家庭でも

「言った・言わない」

「聞いていない」

ということから揉めるケースがあります。

だからこそ、

誰が見ても分かる形で意思を残すことが大切です。


私がおすすめする理由

葬儀のお手伝いをしていると、

相続のご相談を受けることも少なくありません。

その中で感じるのは、

「もっと早く準備しておけば良かった。」

というご家族が本当に多いということです。

公正証書遺言は、

ご本人の意思を明確に残せる安心感があります。

そのため、私は公正証書遺言をおすすめしています。


遺言書は「財産」だけではありません

遺言書は、

お金や不動産の分け方だけを書くものではありません。

家族への感謝の気持ちや、

大切にしてほしい想いを残すこともできます。

そうした言葉は、

残されたご家族にとって大きな支えになることがあります。


元気なうちに考えることが大切

遺言書は、

「まだ早い」

と思っている時こそ考えていただきたいものです。

元気なうちだからこそ、

落ち着いて準備できます。

ご自身のためだけでなく、

大切なご家族のためにも、

一度考えてみてはいかがでしょうか。

ライフサポート富山でした。


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株式会社ライフサポート

📞 0120-873-444(24時間365日受付)

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投稿日:2026年7月1日